伝えたい人に想いを形にして残したい方
遺言書作成
遺言書とは、
自分の死後の財産の分け方や最後の想いを
書面に記して残しておくものです。
遺言書を作成するメリットをよく知り、
円滑な相続手続きを!
遺言書作成のメリット
- 遺産分割協議を行わなくても相続手続きを完了することができ、円滑に手続きができる。
- 遺産の名義変更など時間と手間のかかる相続手続きの負担を大幅に軽減することができる。
遺産の名義変更と遺産分割協議
もし遺言書がなかったら、法定相続分を基準として相続人の間で協議し各財産をどの様に分けるかを決めることとなります。
例えば、遺産の名義変更には遺産分割協議が成立したことを証する「遺産分割協議書」が必要です。
「遺産分割協議書」には、相続人全員の署名と実印、そして相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があり、大変な手間がかかります。
そのため、遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続手続きを進めることが困難になることがあります。
遺産分割協議が相続人全員の合意によって成立するものであるため、なかなかまとまらないことが問題となり相続で揉める最大の原因と言えるでしょう。
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遺言書を作成することにより、残した財産を巡っての相続トラブルを防ぐことができます。
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遺言書のメリットを実現するために、相続人の遺留分なども考慮した遺言書を作成することが必要です。
ご本人のご意向にそった
「遺言書」の作成を
サポートさせていただきます
遺言書が必要と思われる方
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夫婦間に子供がいない
遺残された配偶者が全て相続できるとお思いの方も多いのですが、被相続人に兄弟姉妹がいれば、遺言書がない場合、相続財産の4分の1は兄弟姉妹のものとなります。
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相続権のない人や世話になった人(息子の妻など)に遺贈したい
どれだけ世話になろうとも遺言書がなければ、息子の妻には相続分がありません。
息子が先立っている場合、お孫さんがいればお孫さんに代襲されます。お孫さんがいない場合、遺産は他の相続人で分割することになります。
その結果、世話になった息子の妻は家を追い出されることになりかねません。 -
相続人が大人数(複雑)である
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家業の後継者を指定したい
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同居していた子供のために相続割合を調整したい
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相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる
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相続人の間で感情的対立が予想される
遺言書があれば、遺言者の所有する財産の行き先は遺言書に記載されている通りとなり、相続問題を未然に防ぐことにつながります。
そして、相続人の遺留分や人間関係を考慮した上で遺言書を作成することが重要です。
遺言書の種類
一般的に利用される遺言の方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は手軽に作成できるのですが、自筆証書遺言の場合、書き方が厳格に定められているので注意が必要です。
条件を満たさない場合、被相続人の意思は法的効力を持たなくなりますし、遺言書の偽造・変造のリスクがあります。また、発見されないこともあり得ます。
自筆証書遺言を作成される方は、当事務所にご相談ください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は法律の専門家である公証人によって作成される遺言書であり、確実に法的効力を有する安心できる遺言書です。
公正証書遺言を作成する場合、証人2人と公証人に支払う費用が必要となります。
推定相続人など利害関係者は証人となることはできませんし、知人に証人になってもらう場合、遺言書の内容が知られてしまいます。
また、後々に遺言内容が争われた場合には紛争に巻き込まれる可能性もあります。
証人がおられない方、内容を知られたくない方は、私共で手配いたします。
安心してお任せください。
遺言書作成上の注意
相続人には遺留分(被相続人の兄弟姉妹を除く相続人が、法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合)という権利があります。
作成した遺言書が遺留分を侵害している場合、遺言書が原因で争いに発展することもあります。
内容の変更は新たな遺言書によって可能です。
遺産や相続人の状況が変われば書き直しましょう。
遺言書を作成する方が年々増加しています。
しかし、その一方で知識が十分でないのに作成した結果、あなたの想いが実現されないだけでなく、遺言書が原因で争いとなり「調停」や「裁判」になることもあります。
取り返しがつかなくなる前に、
ぜひ一度 ご相談ください。
遺言書作成で
あなたの想いを相続人に伝える
サポートをいたします
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遺言書や公正証書遺言の作成をサポートすることにより、あなたや相続人の権利を守り、争いを未然に防ぎます。
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日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員ですので、相続財産や様々な手続きについても安心してご相談ください。
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