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相続発生前のご相談が多く、親世代ばかりではなく、むしろ相続を受け取る側の世代の方からも多くのご相談があります。
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相続とは
相続とは、人が死亡したときに、相続人がその亡くなった人の財産を受け継ぐことです。
民法では、相続人のみが財産を受け継ぐことになっていますが、被相続人(亡くなった人)は遺言書によって相続人以外に財産を承継させることもできます。
遺言書がない場合、財産は基本的に他の相続人と共有となります。この共有財産を各相続人に分けるために遺産分割協議を行い、以後の紛争を防ぐために遺産分割協議書を作成するのです。
相続手続きは煩雑なことが多いうえ、知識がないと何度も役所に赴くことになります。
知識のある専門家と一緒に進めるのがよいでしょう。
相続できる財産
相続が開始すると、被相続人の権利や義務のほぼ全てを引き継ぎます。
これを「相続財産」といいます。
不動産や美術品、自動車や株券なども相続財産です。ここで注意しなければならないのが、借金のようなマイナス財産も引き継ぐということです。
被相続人に負債が多い場合は「相続放棄」の手続きを行うとよいでしょう。
相続人と相続分
相続が開始した場合、誰が相続人となり、その相続分はどうなるのかが問題となります。
遺言書があれば、遺言書で定められた内容が優先することとなりますが、遺言書がない場合、誰がどれくらいの相続分を持つかは法律で定められています。
法定相続人の種類
第1順位
配偶者は常に相続人となり、子がいれば子と配偶者が相続人となります。
子が数人あるときは各自の相続分は均分となります。
第2順位
子がいない場合は、配偶者と直系尊属(被相続人の親)が相続人となります。
直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は均分となります。
第3順位
子も被相続人の親もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は均分となります。
父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
相続人の確定
相続人の確定は、他に相続人がいないか、被相続人の出生までの戸籍を遡り調査します。
被相続人が再婚の場合など、(相続人に面識のない兄弟がいるなどの可能性があるため)慎重な調査が必要となります。
相続財産の調査、財産目録の作成
現金、預貯金、株券、債券、自動車、不動産などをリストとして記載します。
すべての財産が把握できていればいいのですが、金融機関に問い合わせる必要があることもよくあります。
できれば生前に整理しておきたいものです。また、税法上の相続財産とは一部取り扱いが異なりますので、注意が必要です。
遺産分割協議
相続人と相続財産が確定すれば遺産分割協議を行いますが、相続人全員で行う必要があり、寄与分(相続人の一人が家業を手伝い財産を増やした)や特別受益(相続人のうち一人だけが自宅購入資金の提供を受けた)なども主張することもできます。
遺産分割協議の際、スムーズに協議を進めるために、当事務所が同席することも可能です。
相続人による協議がまとまれば、どのような分割割合でも有効ですし、必ずしも遺言に従う必要もありません。
遺産分割協議書の作成
協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、以後の紛争を防止します。
不動産などの名義変更や預貯金の引きおろしにも遺産分割協議書が必要となる場合があります。
遺産分割協議書を作成して
あなたの権利を守り
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当事務所では、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書の作成をサポートすることにより、あなたの権利を守り、争いを未然に防ぎます。
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日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員ですので、遺産分割に関する資産や手続きについても安心してご相談ください。
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