権利と財産を守る誠実サポート

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方に、預貯金などの財産管理、福祉サービス利用契約などでご本人を法律的に支援をする制度です。

判断能力が低下することにより、契約行為や財産管理をすることが困難になったり、悪徳詐欺に合わないかと不安になったりします。

老齢の夫婦やお独り暮らしの老人が、予め任意後見契約を結ぶことによって、加齢に伴い起こりうる様々な不安に対処できます。

成年後見制度の種類

任意後見制度

ご本人に十分な判断能力があるうちにあらかじめ契約しておく制度です。
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で結びます。

「誰に」
「どのようなことを支援してもらうか」
「誰に任意後見人になってもらうか」

法定後見制度

すでにご本人の判断能力が衰えている場合、家族らが家庭裁判所に申請する制度です。
「任意後見」に対し、親族等の申し立てにより家庭裁判所が後見人を選任する制度を「法定後見」と呼びます。

後見人の役割

後見人の役割には、主に2つあります。

ご本人に必要な支出をしたり、預貯金や不動産の管理を行う財産管理

本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶ身上監護

後見人制度でのトラブルは?

後見人による不正も問題となっています。

例えば、子が親の後見人になっている場合、親の財産を自分の生活費にあてたりする行為は原則として許されません。

知識不足が原因で親の財産を使い込んでしまうケースも多いのです。

親族後見人による不正を防ぐために、家庭裁判所がご本人の支援にふさわしい方(行政書士などの専門職)を後見人に選ぶ場合や、複数の後見人が選ばれる場合があります。

また、予定されている後見事務が複雑な場合などは、家庭裁判所から「後見監督人」が選任され、後見人をサポートします。

また、任意後見人の事務処理が適正に行われているか否かを判断能力の低下した本人に代わり任意後見監督人にさせることにより、不正を防ぐことができます。

成年後見制度で
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